技能実習制度

外国人に日本の技術を学びたい・先進国としての日本の技術を伝えて、母国の発展に寄与する為の制度です

先進国としての日本の国際的な地位と役割において、開発途上国の「人づくり」に貢献することが求められています。このため、これらの国々から意欲ある若者を日本に招き、日本の優れた技術や知識を学んでいただき、母国の発展のために活躍してもらうための仕組み、それが外国人技能実習制度です。

外国人技能実習生は人手不足を 解消するものではありません

外国人技能実習制度は日本の人手不足を安く解決するためのものでは無く、開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法では2つの基本理念を掲げています。

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

昨今、外国人技能実習生を安い賃金で就労と人手不足を解消するための単なる数合わせのために活用していることが見受けられます。
技能実習制度の本来の意味は「人づくり」です。

技能実習制度のしくみ

技能実習生の受け入れ方は大きく分けて2つあります。企業単独型と団体監理型です。

日本の企業(2020年末では全体の98.3%)の監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。多くの場合は団体監理型で実習生を受け入れており、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。

技能実習生を受け入れるには準備と手続きが必要です。

「監理団体の決定(初めての受け入れ時には外国人技能実習機構に監理団体の許可申請が必要です)・技能実習計画の認定申請を外国人技能実習機構に申請」
「在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出」

技能実習の流れ

講習

技能実習生は母国でリクルート後、企業に配属される前に、約6ヶ月の現地の訓練校と日本入国後の1ヶ月研修で日本語をはじめ日本での生活に必要な、ルールや規則などを勉強します。

技能実習1号

技能実習生は入国時に出入国管理局から、1年間滞在が許される在留カードをもらい、講習修了後企業に配属されます。この最初の1年を技能実習1号と言い、期間中に実技と学科の試験(技能検定試験 基礎級)を受けます。

技能実習2号

技能検定試験(基礎級)の合格者は、続く2年間、技能実習2号として実習できます。その後も実習するには、技能実習2号の期間終了前に技能検定試験3級に合格し、所定の手続きをして、技能実習3号の資格を取得します。

技能実習3号(優良企業のみ)

技能検定3級合格者(少なくとも実技試験に合格)は、技能実習3号に進むことができます。ただし、技能実習2号の修了後に技能実習3号の実習開始前又は開始後1年以内に1ヵ月以上の一時帰国が必要です。

技能実習生受け入れには準備が必要です

技能実習生を受け入れるには、事前にさまざまな手続きを行わなければなりません。また、3種類の責任者を決めること、そして技能実習生が生活しやすい環境を用意することが必要です。

 

技能実習責任者

技能実習指導員や、生活指導員など、技能実習にかかわる職員のリーダーとして、技能実習を安全で実り多いものにする指定講習を受けた責任者です。

技能実習指導員

技能実習生に仕事を教えて、彼らが技術や知識を学ぶのを助けます。その仕事内容に詳しいベテラン職員が担当します。

生活指導員

言葉や価値観が日本とは異なる技能実習生に、生活方法や日本の習慣などを教えて、技能実習生の日本での暮らしを支える指導員です。

技能実習の対象となる職種と作業

技能実習生の受け入れができる職種と作業は法律で定められています。また、職種と作業によって受け入れ可能な期間が異なるので注意が必要です。

ご検討されているご担当者様は、こちらから◎◎が受け入れ可能かご確認下さい。

 

受け入れ可能な技能実習生の人数

ひとつの企業が受け入れることができる技能実習生(年間)は、従業員の数によって異なります。たとえば従業員が30人の会社であれば3人まで技能実習生を受け入れることができます。さらに、優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。なお、条件を満たせば個人事業主でも受け入れは可能です。